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「遺言書」がないとどうなる?法律が定める「法定相続人」と「相続分」

「遺言書なんて、お金持ちが書くもの」と思っていませんか?実は、遺言書がないばかりに、残された家族の間でトラブル(争族)になってしまうケースは少なくありません。

故人が遺言書を残さずに亡くなった場合、財産は法律のルールに則って分けられます。そのルールを決めているのが「法定相続人」と「法定相続分」という考え方です。

法定相続人になる人の範囲と順位

法定相続人とは、法律で定められた、故人の財産を相続する権利を持つ人のことです。この相続人には厳格な順位が定められています。

常に相続人になる人:配偶者

亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に相続人となります。
そして、血族は順位が決められている相続人です。

第1順位:子(および孫などの直系卑属)
第2順位:父母(および祖父母などの直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(および甥・姪)

血族の相続人は、順位が高い人が一人でもいる場合、それより低い順位の人は相続人にはなれません。

戸籍謄本を遡って確認すると、故人が認知した隠し子や、前妻との間の子が見つかることがあります。これらすべての子どもたちに第1順位の相続権があります。

法定相続分はどのように決まる?

遺言書がない場合、財産は法定相続人全員の「共有財産」となります。それぞれの相続人がどのくらいの割合で受け取る権利があるかを示したものが「法定相続分」です。
これは、誰と誰が相続人になるかの組み合わせによって、割合が法律で決められています。

相続人の
組み合わせ
配偶者子(第1順位)父母(第2順位)兄弟姉妹
(第3順位)
配偶者と子1/21/2
配偶者と父母2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
子のみ全て
兄弟姉妹のみ全て

※子や父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、その割合を人数で均等に分けます。

ただし、これはあくまで法律が定めた「目安」です。実際にどう分けるかは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で自由に決めることができます。

遺言書があれば防げた「争族」の事例

法定相続分は明確ですが、遺産分割協議ではトラブルが発生することがあります。特に、財産が「分けにくいもの」である場合によく発生します。

事例1:自宅不動産(持ち家)しかない場合

「長男は自宅を相続し、次男と長女は現金で均等に分ける」という話し合いになったとします。しかし、他に現金財産がなければ、長男が現金を用意して他の相続人に渡す必要(代償金の支払い)が出てきます。これが難しくなると、自宅を売却しなければならず、誰も望まない結果になることもあります。

事例2:特定の相続人の貢献が無視される場合

故人の介護を献身的に行った長女がいたとします。しかし、遺言書がない場合、長女の貢献(寄与分)は法定相続分には反映されません。長女が「介護したのに同じ割合なのはおかしい」と主張し、きょうだい間で感情的な対立に発展することがあります。

遺言書や事前の準備があれば、「自宅は長男に、代償金は不要。」として、次男や長女は保険金受取人とするなど、故人が事前に取り分を指定し、家族間の公平感と納得感を与えることができたはずです。

遺言書の正しい書き方と保管方法

「争族」を未然に防ぎ、大切な家族に感謝の気持ちとともに財産を託すために、遺言書は非常に有効な手段です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が、遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で書き、押印したものです。
2019年からは財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが認められるようになり、以前よりも作成が少し楽になりました。

自筆証書遺言のメリット

  1. 手軽で迅速に作成できる
  2. 費用がほとんどかからない
  3. 内容を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  1. 無効になるリスクがある(形式不備)
  2. 家庭裁判所の「検認(けんにん)」が必要
  3. 紛失・偽造・変造のリスクがある

【2020年7月からの新制度】
自筆証書遺言は、法務局で「保管制度」が利用できるようになりました。
法務局に保管すれば、紛失や偽造の心配がなくなり、家庭裁判所の検認手続きも不要になります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、公証人(法律の専門家)が遺言者から聞き取った内容を基に作成する遺言書です。作成には手間と費用がかかりますが、その分、最も安全で確実な遺言書とされています。

公正証書遺言のメリット

  1. 形式不備で無効になる心配がない
  2. 家庭裁判所の「検認」が不要
  3. 紛失や偽造のリスクがない
  4. 口頭で伝えれば良いため、病気や体力の衰えがあっても作成できる

公正証書遺言のデメリット

  1. 費用がかかる
  2. 秘密に作成できない
  3. 手間と時間がかかる

遺言書は財産分けだけでなく、「介護をしてくれた家族への感謝の言葉」など、付言事項(思いを伝えるメッセージ)を添えることで、残された家族の気持ちを一つにする力も持っています。専門家(FPや司法書士)に相談し、最も確実な方法で作成・保管することをおすすめします。

まとめ:「家族愛」を示す最後のメッセージ

遺言書がない場合の財産分配は、すべて法律の定める法定相続人と法定相続分に従うことになります。しかし、このルールが、必ずしも家族の現状や故人の意向に沿うとは限りません。

遺言書は、単なる財産分配の指示書ではなく、「残された家族への思いやり」であり、「家族愛」を示す最後のメッセージです。公正証書遺言や法務局の保管制度を活用して、確実な形で家族に安心を届けましょう。