
マイホーム購入で使える税制優遇まとめ ~住宅ローン控除だけじゃない節税ポイント(2026年1月時点)~
マイホーム購入では、住宅ローン控除が有名ですが、実はそれ以外にも「登記」「取得時」「保有中」「親からの援助」など、いくつもの税制優遇があります。
ただし多くは期限・要件・手続き(申告)がセットで、知らないと取りこぼしが起きやすいのが難点。
この記事では、2026年1月時点で公表されている内容(国税庁・国交省等)に基づき、購入時に押さえておきたい制度をまとめます。
※住宅税制は年度改正が入りやすいため、最終的には必ず最新要件をご確認ください。令和8年度税制改正については「今後の国会で関連税制法が成立することが前提」となっているものもあります。
住宅ローン控除とは?マイホーム購入で最も大きな税制優遇
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、住宅ローンを組んで住宅を取得・入居した場合に、年末ローン残高の一定割合(現状では0.7%)を所得税(+一部住民税)から一定期間控除できる制度です。
ポイントは次の3つです。
- 「借りられる」ではなく「控除対象になる住宅か」(省エネ性能によって住宅ローン控除の上限が変わります)
- 住宅の新築等の日から6か月以内に住み、控除を受ける年の12月31日まで住み続けること。
- 初年度は確定申告が必要(会社員が会社で年末調整をしても、確定申告が必要です。)
一方で、国交省は令和8年(2026年)以降の住宅ローン減税について、適用期限の延長・既存住宅や床面積要件の見直し等を税制改正大綱として公表しています。
登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減措置
1)登録免許税(登記の税金)
登記(所有権保存・移転など)にかかる登録免許税は、住宅用家屋について軽減税率が設けられているケースがあります。
現状ではマイホーム購入時に以下の軽減税率が設けられています。
【土地の売買に関する登録免許税の軽減措置】
| 登記の内容 | 従来の税率 | 軽減措置後 |
|---|---|---|
| 売買による所有権移転の登記 | 不動産価額の2.0% | 不動産価額の1.5% |
【住宅に関する登録免許税の軽減措置】
| 登記の内容 | 従来の税率 | 軽減措置後 (一般住宅) | 軽減措置後 (特定の住宅) |
|---|---|---|---|
| 所有権の保存登記 | 不動産価額の0.4% | 0.15% | 0.1% |
| 所有権の移転登記 | 不動産価額の2.0% | 0.3% | 0.1%または0.2% |
「新築/中古」「長期優良か」「床面積要件」などで取り扱いが変わるため、司法書士や不動産会社に任せきりにせず、軽減の対象かどうかを一言確認しておくとよいでしょう。
2)不動産取得税(買ったときに都道府県へ納税)
不動産取得税は原則4%ですが、国交省の整理では、住宅取得の負担軽減として税率を3%に軽減(期限あり)、さらに新築なら課税標準から1,200万円控除などの特例が示されています。
この税は「納付書が後から来る」タイプなので、ご注意ください。
3)固定資産税(毎年市町村へ納税)
固定資産税は毎年かかりますが、新築住宅には一定期間、家屋分を1/2に減額する仕組みがあります(戸建て3年、マンション等5年が基本)。
なお、新築の認定長期優良住宅については、固定資産税を5年間(マンション等の場合は7年間)2分の1に減額する特例措置があります。
減税が終わったら本来の税額に戻るだけですが、家計への負担感は大きいので、減額が切れる年を見越して家計計画に入れておくのがコツです。
住宅取得資金の贈与税非課税特例とは?親からの支援を考える
親・祖父母から「頭金を援助してもらう」ケースでよく使われるのが、住宅取得等資金の贈与税非課税措置です。
一定の要件(年齢や所得等)を満たす場合、贈与を受けた人ごとに、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
非課税でも、「贈与税の申告」が必要となります。
「親が出してくれたから」ではなく、申告まで含めての非課税制度である点にご注意ください。
マイホーム購入で確定申告が必要になるケース
「会社員だから確定申告は不要」と思われがちですが、マイホーム購入では例外が多めです。
確定申告が必要な例をまとめてみました。
| 住宅ローン控除 | 原則、確定申告が必要 (会社員の場合、2年目以降は年末調整で対応できるケースが多い) |
| 住宅取得資金の贈与税非課税 | 贈与税非課税でも申告が必要 |
| 不動産取得税・固定資産税の軽減 | 自治体によっては手続きが必要な場合がある (マイホーム購入時に不動産会社に聞いてみてください) |
「税金の優遇がある=自動で安くなる」ではなく、手続きして初めて適用されるケースが多いと思っておくと安全です。
税制優遇だけで判断しない!家計全体で考える注意点
税制優遇はありがたい一方で、判断を誤らせるケースもあります。よくある落とし穴はこれです。
- 減税額を当てにして、借入額を上げすぎる
- 固定資産税の減額が終わる頃に、教育費のピークが来て家計が苦しくなる
- 省エネ等の要件を満たすための上乗せコストが、家計に合っていない
税制は「得するか」より先に、省エネ要件等をどこまで満たす物件にしても良いのか、マイホームの予算をいくらにするのか(=今後の家計まで安心か)を確認するのが最優先です。
SORAライフプラン事務所では、マイホーム購入の予算や、今後も安心して生活できるかをグラフで見ていただける「住宅ローンシミュレーション」をご提供しています。
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