1. ホーム
  2. 相続の第一歩と基礎知識
  3. 【親が認知症になる前に】「家族信託」で財産凍結リスクから家族を守る方法

【親が認知症になる前に】「家族信託」で財産凍結リスクから家族を守る方法

日本の高齢化が進む中、私たちの大きな不安の一つが「認知症による財産の管理問題」です。

親が認知症になってしまうと、親の財産(預金、不動産など)が事実上「凍結」され、介護費用や生活費を捻出するために、家族が多大な労力と時間を費やすことになります。

このリスクから大切な家族の財産を守るための方法として、効果的なのが「家族信託」です。

この記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)が、財産凍結の仕組みから、従来の対策である成年後見制度との違い、そして家族信託を始めるための具体的な手順までを、初心者にも分かりやすく解説します。

認知症で財産が「凍結」するってどういうこと?

認知症が進むと、本人に「判断能力がない」と見なされ、法的な契約行為ができなくなります。

銀行や証券会社は、本人が認知症であると知った時点で、口座からの高額な引き出しや、定期預金の解約などをすべてストップします。契約行為である預金の払い戻しを、判断能力のない本人に代わって家族が行うと、その行為自体が無効になる可能性があるからです。銀行は、後々のトラブルや訴訟リスクを避けるため、一律で凍結措置を取らざるを得ません。

そうなると、介護施設の入居費用、医療費、自宅の修繕費用など、親の財産を使う必要がある時に、自由に使えなくなります。

また、不動産の売却・賃貸もできなくなります
親名義の自宅やアパートなどの不動産も、本人の意思確認ができないため、売却や賃貸借契約の更新などが一切できなくなります。
例えば、施設入居費用を捻出するために自宅を売りたい、古くなったアパートを建て替えたいと思っても、親の判断能力が回復しない限り、手が出せなくなります。

家族信託と成年後見制度、あなたに合ったのはどっち?

財産凍結を防ぐ対策として「家族信託」と「成年後見制度」がありますが、この2つは目的も性質も大きく異なります。

家族信託と成年後見制度の比較

比較項目家族信託成年後見制度
開始時期認知症になる前に契約が必要認知症になってから裁判所に申立てる
財産の管理柔軟な運用・積極的な活用(売却やアパート経営も可能)財産の保全が目的(原則として売却などは困難)
費用の発生初期費用のみ(契約時)後見人への報酬(年間数十万円)が継続的に発生
次世代への承継財産の承継を自由に設計できる本人が亡くなった時点で制度は終了する
誰が管理するか家族が自由に選べる(信頼できる子など)裁判所が選任する(専門家が選ばれることが多い)

家族信託のメリット:柔軟性と自由度

家族信託は、「誰に(受託者)」「どの財産を(信託財産)」「どのように管理・活用させるか」を、親が元気なうちに家族間で自由に設計できる点が最大の強みです。

認知症になっても、あらかじめ決めた子が不動産の売却や建て替え、投資など、柔軟な資産活用を続けられます。また、親族が管理することで、専門家へ支払う継続的な報酬が発生しません

家族信託でできること・できないこと

家族信託は万能ではありません。できることと、法的にできないことを正しく理解しておきましょう。

【家族信託でできること(財産管理面)】

預金の管理・引き出し
信託専用の口座を開設し、受託者(子など)が介護費用や生活費を自由に引き出して使えます。
不動産の売却・組み換え
不動産を売却して、介護施設の入居費用などに充てることができます。
二次相続(孫の代)の指定
「親の後は子の配偶者に、その後は孫に」といったように、二次相続以降の財産の承継先まで細かく指定できます。

【家族信託ではできないこと(身上監護面)】

家族信託は「財産管理」の仕組みであり、本人の生活や医療に関するサポートはできません。
例えば次のこともできません。
親の代わりに施設への入居契約を結ぶこと
親の代わりに延命治療の同意をすること

家族信託の「財産管理」の柔軟性と、成年後見制度の「身上監護(生活・医療のサポート)」を補完するために、家族信託と任意後見制度を併用するケースも増えています。

家族信託を始めるための具体的な手順

家族信託は法的な手続きが必要ですが、以下の4つのステップで進められます。

  1. 専門家への相談と「信託の設計」
    まず、家族信託を専門とする司法書士や弁護士、FPに相談します。
    財産を「誰に」「いつ」「どう」渡すか、親の意思を確認しながら、家族の状況に合わせた信託の設計図(誰を委託者、受託者、受益者にするか)を作成します。
  2. 必要書類の収集
    家族全員の住民票や印鑑証明書、信託する不動産の登記事項証明書など、契約に必要な書類を収集します。
  3. 公正証書による「信託契約書の作成」
    信託契約書は、将来のトラブルを避けるため、公証役場で「公正証書」として作成するのが一般的です。公証人が立ち会い、契約内容が親の意思に基づいていることを確認します。
  4. 不動産の「信託登記」
    信託する財産に不動産が含まれる場合、法務局で名義変更(信託登記)を行います。これにより、不動産の所有権が「親(委託者)」から「子(受託者)」へ法的に移転します。

家族信託はオーダーメイドの契約です。設計次第で家族の未来が大きく変わるため、必ず経験豊富な専門家に相談し、時間をかけて慎重に計画を立てましょう。

まとめ:最高の「終活」は家族信託で実現する

家族信託は、認知症による財産凍結リスクを回避し、親の財産を「家族のため」に最後まで有効活用することを可能にする仕組みです。

家族信託がないと・・・家族信託があれば・・・
親の預金が凍結し、介護費用が引き出せない。子が信託口座から必要な費用を自由に引き出せる。
自宅やアパートが売却できず、建て替えもできない。子が所有者として、売却や建て替えを柔軟に行える。
親の死後、遺産分割で「争族」になる可能性がある。二次相続以降の承継先まで決めておけるため、争族リスクが低い。

「まだ大丈夫」と思わず、親が元気で判断能力のあるうちに準備を始めることが、家族みんなの安心につながる最高の「終活」です。まずは専門家に相談し、家族信託の可能性について話し合ってみましょう。