
【知らないと損】相続財産に「借金」や「負債」があった時の対処法
相続と聞くと、預金や不動産といった「プラスの財産」ばかりに目が行きがちです。しかし、故人(被相続人)の財産には、借金や未払金といった「マイナスの財産」(負債)も含まれます。
もし故人に多額の借金があった場合、何もせずにいると、その負債まで相続人が引き継ぐことになってしまいます。
この記事では、マイナスの財産が見つかったときに取るべき選択肢と、家族を守るために知っておくべき「相続放棄」のルールを分かりやすく解説します。
相続財産はプラスの財産だけではない
相続の対象となる財産は、プラスのものとマイナスのものの両方です。これらを正確に把握することが、最初の重要なステップです。
【相続財産の分類表】
| 財産の種類 | 具体的な例 | 相続の対象か? |
|---|---|---|
| プラスの財産 | 預貯金、株式、 不動産、貴金属など | ○ |
| マイナスの財産 (負債) | 借金(ローン)、 未払金(税金、医療費など)、 保証債務 | ○ |
| 例外 (みなし相続財産など) | 生命保険金、死亡退職金 | △ (手続きは必要だが、原則として遺産分割の対象外) |
「親が連帯保証人になっていた」場合、これも相続財産の一部です。連帯保証債務は、主たる債務者が返済できなくなったときに、あなたが代わりに全額返済する義務を負うことになります。
「相続放棄」はいつ、どうすればいい?(重要な3ヶ月の期限)
マイナスの財産がプラスの財産を明らかに上回っている場合、相続人は「相続放棄」という手続きを検討できます。
① 相続放棄とは?
相続人としての権利をすべて手放すことです。これを行うと、最初から相続人ではなかったとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。
② 申請の期限と場所
相続放棄には、非常に厳格な期限があります。
期限: 故人の死亡を知った日(または自分が相続人であることを知った日)から3ヶ月以内
場所: 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【期限が過ぎたら?】
原則として、3ヶ月を過ぎると単純承認(すべての財産・負債を相続すること)をしたとみなされ、相続放棄は認められなくなります。借金がある場合は、何よりもこの3ヶ月の期限を最優先に動く必要があります。
③ 相続放棄の手順
必要書類の収集: 戸籍謄本、住民票除票など、裁判所が指定する書類を集めます。
申述書の作成: 家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」を作成します。(なぜ放棄するのか理由を記載)
申述と照会への回答: 裁判所に提出後、裁判所から届く照会書に回答します。
受理: 裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きが完了します。
相続放棄を検討すべきケース
相続放棄は、次のようなケースで特に有効な選択肢となります。
- 負債が明らかに多い
借金、ローン、連帯保証債務など、マイナスの財産が預金や不動産といったプラスの財産を大きく上回る場合。 - 相続に関わりたくない
疎遠だった親族の相続で、財産の内容調査や手続きに一切関わりたくない場合。 - 特定の相続人に財産を集中させたい
自分の相続分を放棄することで、次の順位の相続人に財産を引き継いでもらいたい場合。(ただし、意図しない人に相続権が移るリスクあり) - 財産状況が不明
3ヶ月以内に調査しても、プラスかマイナスか判断できないほど財産状況が複雑な場合。
相続放棄のデメリットと注意点
相続放棄は強力な解決策ですが、一度行うと撤回はできません。安易に判断せず、以下のデメリットを必ず理解しておきましょう。
デメリット① 次順位の相続人に負債が移る
最も重要な注意点です。 あなたが放棄すると、相続権は次順位の法定相続人に移ります。
例えば、子(第1順位)全員が放棄すると、親(第2順位)に負債が移ってしまいます。
【対処法】 相続放棄をする際は、次順位の相続人にもその旨を必ず伝え、彼らも放棄が必要かどうか判断できるように協力し合うことが重要です。
デメリット② プラスの財産も一切受け取れない
「借金だけ放棄して、預金だけ受け取る」ということはできません。
思い入れのある故人の遺品(家や土地など)も、手放すことになります。
デメリット③ 管理責任が残る場合がある
あなたが放棄した結果、次の相続人が相続放棄する前に、故人の家に残された財産を管理する責任が一時的に残ることがあります。(民法改正により緩和されましたが、注意が必要です。)
相続放棄を検討する場合、まず専門家である司法書士または弁護士に相談してください。特に3ヶ月の期限が迫っている場合は、迅速な対応が必要です。財産の調査から手続きまで、専門家のサポートを受けることで、失敗なく確実に手続きを完了させることができます。
ファイナンシャルプランナーは相続放棄をする・しないの判断などについてもアドバイスできますので、ご不明な場合はご相談ください。